EAJ信託では、お客様のニーズに合わせた信託サービスを提供しております。
既存の枠組みに捉われず、「お客様は何に困っているのか?」を追求し、お客さま目線のサービスを提供しております。
相続と信託
相続と信託は、信託の成り立ちをみると、明らかに相性が良いものだと言えます。
平成16年に信託業法が改正され、信託業を営む担い手が増えたこともあり、さまざまな研究がなされ、相続対策における信託の利用可能性は、活発に議論されています。しかしながら、理論としては相続対策に信託を活用できるとしても、その実践がなかなか進んでいないのが現状です。
それは、信託制度になじみがうすく、一般の方々になかなか理解されにくいことが原因のひとつだと言えるでしょう。
また、提供されるサービスのフィレキシビリティの欠如も原因とされています。そのため、民事信託の利用がかなり活発に研究され、活用されています。
EAJ信託では、弁護士や司法書士、税理士、社会福祉士などの士業や、FPやケアマネージャーなどの専門家の方々と一体となって世の中の役に立つサービスの提供を推進しております。相続や相続準備に関しまして、「こんなふうに信託を利用したい。」と思われた方は、お気軽にご相談ください。
金銭保全と信託
信託は、供託と並んで金銭を保全する機能として有用です。
それは、信託や供託が法や国により保護されているためです。例えば、信託会社の債権者などは、信託財産を差押その他の強制執行処分を行えないと信託法に定められています。また、金銭の保全機能である供託所は、国家機関として国に保護されていますが、目的が制限されており、手続きが煩雑ですので、利便性は信託の方が高いと言えるでしょう。
金銭保全を目的とした信託は、次のように利用されています。
・有料老人ホームの前受金保全 (老人福祉法)
・FX業者の証拠金保全 (金融商品取引法)
・資金移動業者の履行保証金保全 (資金決済法)
・資格・語学学校などの前受金保全
EAJ信託では、金銭の保全を目的とする信託に積極的に取組んでおり、リーズナブルかつ便利な信託サービスの提供をおこなっております。
福祉と信託
信託は、福祉の充実にも有用です。
まず、有名なものとして「公益信託」があります。
公益信託は、財産をもって公益を達成させようとするもので、財団法人と役割は同じです。
ただ、財団法人は永続を前提として、運営体制について一定の要件があるのに対して、公益信託は、財産の処分をもって行われています。
また、「特定贈与信託」も福祉にとって有用な信託の代表例です。
特定贈与信託は、障がい者の方の生活の安定を図ることを目的に、そのご親族等が金銭や有価証券等の財産を信託するものです。特定贈与信託を利用すれば、一定の要件を満たすことで、贈与税が非課税となります。
このような社会貢献に資する信託を広げていくことも我々の役割だと考えております。