ADR
金融ADR制度について

金融ADR制度について

金融ADR制度とは

 金融ADR制度とは、金融分野における裁判外紛争解決制度であり、苦情処理と紛争解決手続きを実施する法人・団体が、その指定を受ける業法の範囲を定めて内閣総理大臣に申請し、当該申請に基づき、内閣総理大臣が指定紛争解決機関に指定するものです。

 指定紛争解決機関は、中立・公正な立場から簡易で迅速な解決手段を提供します。

指定紛争解決機関

 株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン信託は、一般社団法人信託協会を指定紛争解決機関に指定しております。

一般社団法人 信託協会(信託相談所)

 信託相談所は、信託に関するご照会やご相談の窓口として、信託協会が運営しており、信託兼営金融機関や信託会社の信託業務等に対するご要望や苦情を受付けております。
 また、信託業務等についてお客様から苦情の申出を受け、原則として2ヶ月を経過してもトラブルが解決しない場合には、「あっせん委員会」をご利用頂けます。

 詳しくは、一般社団法人信託協会のホームページをご覧ください。
 http://www.shintaku-kyokai.or.jp/profile/profile04.html

 一般社団法人 信託協会

 東京都千代田区丸の内2-2-1 岸本ビル1階
 一般電話から 0120-817335 (フリーダイヤル)
 携帯電話・PHSから 03-6206-3988
 受付日:月曜日から金曜日(祝日及び銀行の休業日を除く)
 受付時間:9:00〜17:15

当社への苦情・相談について

 当社への苦情・相談窓口は、「財務・総務部」となっております。

 電話番号 03-6630-3700
 受付時間 9:00〜17:30(土日及び祝祭日を除く)

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